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北海道新聞への折込広告を行う場合に適用される取り扱い基準をご案内します。
折込広告をご利用の際は、内容をよくご確認下さい。

《北海道新聞折込広告取り扱い基準》

北海道新聞販売所は、北海道新聞への折込広告を取り扱う場合は、下記項目に該当するもの、及び、本社が不適当としたものは取り扱わない。

(1) 責任の所在および内容がはっきりしないもの。
(2) 虚偽または誤認のおそれがあるもの。
(3) 品位がなく、公序良俗を乱すようなもの。
(4) 営業形態が正常でないとみなされるもの。
(5) 投機、射幸心をあおるもの。
(6) 選挙に関するもので、法律で許されていないもの。
(7) 政治に関するもので、別項の政治活動折込広告取扱い基準で扱えないもの
(8) 暴露的なもの、他を誹謗(ひぼう)、中傷するもの。
(9) 医薬品等を否定する内容や、迷信に類する非科学的なもの。
(10) 不動産の賃貸権、売買広告で関係法規、規約に反する内容のもの。
また、以下の必要項目の表示がないもの。
広告主の名称/所在地/免許番号/取引態様/価格/物件の所在地/
地目/戸数/室数/交通機関/面積/建ぺい率/容積率/完工年月/建築経過年数/
広告の有効期間など。
(11) 新聞公正競争規約、クーポン付き広告に関する規則に抵触するもの。
(12) 新聞類似のもの。
(13) 社会、労働問題、宗教などに関するもの。
(14) その他関係諸法規に違反するもの。
(15) 新聞配達に支障をきたすもの(場合)。

≪北海道新聞政治活動折込広告取り扱い基準≫

◆政治活動折込広告
後援会が選管に届け出された個人、公認政党が自らの政治政策を知らせるために作成する公職選挙法で規定されている広告のこと。
下記項目に該当するもの、公職選挙法に抵触するものについては折込みできません。

(1) 個人の場合、後援会が選挙管理委員会に届けられていないもの
(2) 事実に基づかない表現のもの
(3) 選挙を意識した経歴の掲載、必要以上の写真(一面の半分以上を占めている)掲載のもの
(4) 自己の政策主張がなく、他を非難、誹謗、中傷、揶揄するもの
(5) 他者に対して一方的な呼びかけをし、回答を要求する表現のもの
(6) 特定の人名を挙げて、批判等の表現があるもの
(7) 個人の場合、政党、労働組合、宗教団体が全面に出ているもの、政党の場合、労働組合、宗教団体が全面に出ているもの
(8) 選挙に立候補する通知や挨拶表現のあるもの
(9) 第三者が政治折込広告を作成した場合は意見広告となるため取り扱わない
(10) 政治活動を逸脱するような表現のあるもの
(11) 公職にあるもの(政治家)または公職の立候補者となろうとする者が年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝、その他これらに類する挨拶広告
(12) 特定選挙区の立候補予定者または特定政党の公認予定者であることを明示しているもの
(13) 選挙管理委員会が不適当と認めたもの

上記基準以外でも内容によっては折込を、お断りする場合もありますので、判断困難な場合もしくは、ご不明な点が、ございましたら当組合、広告会社へ事前にお問い合わせくださいますよう、お願い致します。

平成21年12月
北 海 道 新 聞 社